コンテナハウスを利用して、飲食店、カフェ、テイクアウト店、美容室、物販店などを開業する場合、建物が完成すればすぐに営業できるとは限りません。
営業内容に応じて、保健所、消防署、自治体の建築・都市計画担当部署などへの申請や届出が必要になります。
特に注意したいのは、建築に関する許可と、営業に関する許可は別の手続きだという点です。建築確認を受けたコンテナハウスでも、保健所の営業許可や消防署への届出が済んでいなければ、予定どおり開業できない場合があります。
今回は、コンテナ店舗を計画する際に確認したい主な相談先と手続きについて解説します。
最初に「何の店を開くか」を具体的に決める
必要な手続きは、店舗の名称ではなく、実際の営業内容によって変わります。
例えば、同じ「カフェ」であっても、店内で調理して飲食物を提供するのか、包装済みの商品だけを販売するのか、自家製菓子を製造して販売するのかによって、必要な営業許可や設備が異なります。
計画の初期段階で、次の内容を整理しましょう。
- 提供・販売する商品
- 店内で行う調理や製造
- 客席の有無
- テイクアウトや通信販売の有無
- 使用する火気設備
- 従業員数と想定客数
- 営業時間
営業内容が曖昧なまま内装や設備を決めると、後から手洗い設備やシンク、換気設備などを追加しなければならないことがあります。
飲食店は保健所への営業許可申請が必要
コンテナで飲食店やカフェを営業する場合は、原則として、管轄する保健所へ飲食店営業などの許可申請を行います。
食品衛生法では、公衆衛生への影響が大きい業種について営業許可制度が設けられています。また、許可業種以外の食品営業についても、一部を除いて営業届出の対象になる場合があります。厚生労働省は、営業許可業種の制度と営業届出制度を案内しています。
高崎市内で食品営業を始める場合、高崎市は営業開始予定日の2週間以上前までに保健所へ申請するよう案内しています。
ただし、申請から許可までには、書類確認だけでなく、施設完成後の現地調査もあります。開業日の直前ではなく、図面を作成する段階で相談することが大切です。
飲食店で確認される主な設備
保健所の施設基準は、営業の種類や自治体の条例によって異なりますが、一般的には次のような設備を確認します。
- 調理場と客席などの区画
- 従業員専用の手洗い設備
- 食材や器具を洗浄するシンク
- 給湯設備
- 冷蔵・冷凍設備
- 換気設備
- 食品や食器の保管設備
- 防虫・防鼠対策
- 清掃しやすい床・壁・天井
- 衛生的な給水と排水
限られたコンテナ内部では、冷蔵庫や厨房機器を配置した後に、必要な作業通路や手洗いスペースが不足することがあります。
見栄えのよい客席を優先しすぎず、営業許可を取得できる厨房面積や動線を確保する必要があります。
また、食品を扱う営業では、原則として食品衛生責任者を定め、HACCPに沿った衛生管理に取り組む必要があります。営業許可や届出は、厚生労働省の食品衛生申請等システムからオンラインで行える場合もありますが、業種や施設基準については保健所への確認が必要です。
美容室なども保健所への手続きがある
保健所へ相談するのは飲食店だけではありません。
美容室、理容室、旅館・ホテル、公衆浴場などを営業する場合も、それぞれの法律や条例に基づく手続きが必要です。
例えば、コンテナ美容室では、洗髪設備、給排水、換気、採光、器具の消毒・保管場所、待合スペースなどを確認されることがあります。
宿泊施設として使用する場合は、旅館業法だけでなく、建築基準法や消防法上の基準も厳しくなる可能性があります。
業種が決まったら、まず管轄保健所へ相談し、必要な施設基準と申請時期を確認しましょう。
消防署には工事前から相談する
お客様や従業員が利用するコンテナ店舗は、消防法上の「防火対象物」に該当します。
用途、床面積、収容人員、階数、火気設備などによって、次のような消防用設備が必要になる場合があります。
- 消火器
- 自動火災報知設備
- 誘導灯・誘導標識
- 非常警報設備
- スプリンクラー設備
- 厨房用の消火設備
特に飲食店では、ガスコンロ、フライヤー、オーブンなどの火気設備と、排気ダクトの設計が重要です。設備の種類や入力によっては、火を使用する設備等の設置届が必要になる場合があります。
高崎市・安中市を管轄する高崎市等広域消防局では、火災予防条例に関する様式として「防火対象物使用開始届」などを公開しています。
必要な設備を完成後に指摘されると、天井や壁を開けて配線・配管を追加することになります。平面図、設備配置図、厨房機器の仕様がまとまった段階で、消防署へ事前相談するのが安全です。
自治体には土地と建物の用途を確認する
保健所や消防署への手続き以前に、その土地で予定する店舗を営業できるかを確認しなければなりません。
用途地域によっては、店舗の種類や規模が制限されます。また、市街化調整区域では、店舗としての建築や用途変更について都市計画法上の許可が必要になる可能性があります。
確認する主な内容は次のとおりです。
- 予定する店舗が用途地域に適合するか
- 建築確認申請が必要か
- 既存建物からの用途変更に当たるか
- 市街化調整区域の許可が必要か
- 駐車場や出入口に関する条例があるか
- 屋外広告物の許可が必要か
- 景観条例や地区計画の対象か
コンテナ本体が小さくても、店舗として継続的に使用する場合は、一般的な建物と同様に法令確認が必要です。
業種によって追加の相談先がある
営業内容によっては、保健所、消防署、建築担当部署以外にも相談が必要です。
例えば、次のようなケースがあります。
- 酒類を販売する場合:税務署
- 深夜に酒類を提供する場合:警察署
- 古物を販売する場合:警察署
- 屋外看板を設置する場合:自治体の屋外広告物担当
- LPガスを使用する場合:ガス事業者や消防関係部署
- 道路上でクレーン作業を行う場合:警察署・道路管理者
複数の許可が関係する業種では、一つの許可を取得しても、すべての営業条件を満たしたことにはなりません。
開業前の相談順序
手戻りを減らすには、次の順序で進めるとスムーズです。
- 営業内容と提供サービスを決める
- 土地で予定用途が認められるか確認する
- 建築士・施工会社へ相談する
- 図面作成中に保健所と消防署へ相談する
- 指摘事項を設計へ反映する
- 建築・設備工事を実施する
- 完成検査や営業許可の施設検査を受ける
- 必要な届出を済ませてから営業を開始する
まとめ
コンテナ店舗の開業では、建物の設置だけでなく、営業内容に応じた許可や届出が必要です。
飲食店や食品販売では保健所、美容室などでも保健所、店舗全般の防火安全については消防署、土地利用や建築については自治体の担当部署へ相談します。
最も重要なのは、建物が完成してから相談するのではなく、設計図を作る段階で関係機関へ相談することです。
店舗の業種、設置予定地、床面積、客席数、厨房機器などを整理し、施工会社や建築士と一緒に確認を進めることで、開業直前の追加工事や予定変更を防ぎやすくなります。
※必要な許可、届出、設備基準は、地域、業種、営業内容、建物規模によって異なります。具体的な計画は、管轄する保健所、消防署、自治体、警察署などへご確認ください。