コンテナハウスを検討する際、本体価格や工事費とともに確認しておきたいのが、設置後に関係する税金や登記です。
「コンテナは動かせるから固定資産税はかからない」
「建物ではなく設備として、一括で経費にできる」
このように考える方もいますが、実際の取り扱いは、名称ではなく、設置方法、使用実態、用途、構造などをもとに個別に判断されます。
住宅として使う場合と、店舗・事務所などの事業用に使う場合でも、確認すべき内容が異なります。
コンテナハウスにも固定資産税はかかる?
土地や家屋には、原則として固定資産税が課税されます。市街化区域内の家屋や土地には、都市計画税も課税される場合があります。
建築物として基礎に固定され、住宅、店舗、事務所などとして継続的に利用するコンテナハウスは、固定資産税上の「家屋」として評価される可能性があります。
高崎市では、毎年1月1日時点で家屋と認められるものを固定資産税・都市計画税の対象とし、屋根、基礎、外壁、内壁、床、設備などの資材や施工状況を実地調査して評価額を算出しています。
つまり、コンテナ本体の購入価格へそのまま税率を掛けるわけではありません。建物を同じ場所に再建築した場合に必要となる費用を基準として評価し、経年による減価などを反映して税額を計算します。
「基礎がなければ課税されない」とは限らない
固定資産税の判断は、基礎の形だけで決まるものではありません。
例えば、次のような状態では、土地への定着性が高いと判断される可能性があります。
- 同じ土地で継続的に使用している
- 電気、給排水などを接続している
- デッキ、階段、屋根などを取り付けている
- 容易に移動できない状態になっている
- 住宅や店舗として使用できる内装・設備がある
反対に、随時移動できる状態で、建物ではなく動産として扱われるものもあります。
ただし、コンテナという名称だけで家屋か動産かを判断することはできません。設置前に所在地の市区町村の資産税担当部署へ相談するのが安全です。
土地の固定資産税も変わることがある
コンテナ住宅を建てると、建物だけでなく土地の税額にも影響する場合があります。
一定の要件を満たす住宅の敷地には、固定資産税の住宅用地特例が適用されることがあります。一方、店舗、事務所、倉庫、別荘などは、同じ取り扱いになるとは限りません。
また、農地や雑種地として使用されていた土地に建物を設置し、実際の利用状況が変わると、土地の地目や評価が見直される可能性があります。
「建物の税金はいくらか」だけでなく、土地を含めた税負担を確認しましょう。
建物登記は必要?
コンテナハウスが不動産登記法上の建物に該当する場合は、建物の所在地、種類、構造、床面積などを記録する「建物表題登記」が必要になります。
法務局は、建物を新築した場合の表題登記について案内しており、表示に関する登記を代理できる専門家は土地家屋調査士です。
建物として登記できるかどうかは、屋根や壁があることだけでなく、土地への定着性、用途性、独立性などを踏まえて判断されます。
コンテナハウスで住宅ローンや事業融資を利用する場合は、金融機関から登記や検査済証などを求められることがあります。土地とコンテナの所有者が異なる場合も、権利関係を事前に整理する必要があります。
登記の要否や可否については、土地家屋調査士や管轄法務局へ確認してください。
事業用コンテナは減価償却の対象になる
店舗、事務所、倉庫など、事業のために使用するコンテナハウスは、税務上の減価償却資産になる可能性があります。
減価償却とは、建物や設備などの取得費を購入した年に全額経費とするのではなく、法定耐用年数に応じて複数年に分けて経費化する仕組みです。国税庁も、事業用の建物、建物附属設備、機械装置、器具備品などは、原則として使用可能期間にわたって減価償却すると説明しています。
ただし、コンテナの法定耐用年数が一律に決まっているわけではありません。
税務上の区分は、例えば次のような条件によって変わります。
- 建物として土地に定着しているか
- 単なる保管用容器や設備なのか
- 住宅、店舗、倉庫など何に使うか
- 鉄骨の厚みや構造
- 新品か中古か
- 移設を前提としているか
建物、建物附属設備、構築物、器具備品など、どの資産区分へ該当するかによって、耐用年数と償却方法が変わります。
中古コンテナの耐用年数
中古コンテナを事業用に購入した場合は、一定の条件のもとで、中古資産として残存耐用年数を見積もる方法があります。
国税庁は、合理的な見積りが難しい中古資産について、法定耐用年数と経過年数を使う簡便法を案内しています。ただし、この算定は、その中古資産を事業に使用し始めた年度に行う必要があります。
改修工事へ多額の費用をかけた場合は、中古資産の簡便法をそのまま適用できない可能性もあります。
本体代、輸送費、基礎工事、設計費、内装費、電気設備などを、どの資産に含めるかも税務上の判断が必要です。
償却資産税が関係する場合
事業用資産のうち、土地や家屋として評価されない設備などは、固定資産税の一種である「償却資産」の申告対象になることがあります。
高崎市では、土地・家屋以外で事業に使用できる構築物、建物附属設備、機械、器具備品などを償却資産とし、原則として毎年1月1日時点の所有状況を申告するよう案内しています。
例えば、コンテナ本体が家屋として課税される場合でも、事業用の看板、外構設備、特定の電気・厨房設備などが、別途償却資産に該当することがあります。
同じ設備へ家屋の固定資産税と償却資産税が二重に課税されるものではありませんが、どちらに含まれるかを整理する必要があります。
計画前に整理しておきたい情報
税金や登記について相談するときは、次の内容を用意しましょう。
- 設置場所の住所と土地所有者
- コンテナの用途
- 基礎と固定方法
- コンテナの大きさと台数
- 新造か中古か
- 住宅用か事業用か
- 本体・設備・工事の見積書
- 移設予定の有無
見積書は「コンテナハウス工事一式」ではなく、本体、基礎、内装、電気、給排水、外構などを分けて作成してもらうと、資産区分を検討しやすくなります。
まとめ
コンテナハウスだから、固定資産税がかからない、登記が不要、短期間で全額経費にできるとは限りません。
建物として土地に定着していれば家屋として評価される可能性があり、事業用の場合は減価償却や償却資産申告も関係します。
最も大切なのは、完成後に処理方法を考えるのではなく、契約・設置前に税務と登記の扱いを確認することです。
設置予定地の自治体、土地家屋調査士、税理士へ計画内容を伝え、固定資産税、登記、減価償却をそれぞれ確認しましょう。
※税務・登記上の取り扱いは、設置状態、用途、構造、所有関係などにより個別に判断されます。本記事は一般的な説明であり、具体的な申告や会計処理については、自治体、法務局、土地家屋調査士、税理士へご確認ください。